この月に辞めなきゃよかったな
何度か転職をしました。
自分から辞めたことも
契約終了で終わったことも。
どうせ辞めるなら
この月じゃなかったな
という思いがあります。
さすがに「全月」12回も
辞めた経験はないのですが。
特に9月10月に辞めた時は
困ったことが多かったので
2回にわけてお話します。
条件として
社会保険加入していた
次の就職先が決まっていない
場合を前提としております。
9月に辞めて困ったこと
詳しくは上記2つのブログに
まとめました。
9月末までに辞めるとなると
社会保険は9月まで
国民健康保険、国民年金に
10月から入ることになります。
国民年金の話ですが
(国民健康保険ではありません)
国民年金の手続きが完了し
納付書が来るのが早くて11月。
私がやってしまった失敗
(ざっくりと)
●国民年金を全納したつもり
(よく見なかったが
その納付書は
11月~翌年3月までの納付書)
↓
●10月分が未納と翌年1月に督促される
↓
●10月分を翌年1月に支払い
↓
●確定申告の時
11月~翌年3月までを申告
(2021年に支払った分)
10月分は2022年に支払った
ことになるのでまだ確定申告はできない
(来年2023年に確定申告予定)
納付書の期間をよく見る
思い込みはダメ
8月に辞めていたら12月に督促が来て
2021年度中に間に合ったかもしれない。
夫の扶養には入れない
これは収入によるので、
大丈夫な人もいるかもしれませんが
9月までの収入が
130万円を超えているので
扶養には入れませんでした。
↑6/9緑字部分訂正します。
今後1年の収入が130万を超える場合
健康保険の扶養にはなれないと訂正します。
夫の健保に
「退職して失業保険をもらう」
と相談したため扶養には入れない
と言われました。
一般的には、夫の健康保険の扶養になるためには、妻の収入の条件があり、向こう1年間の収入が130万円未満でなければなりません。これを超える失業給付をもらっているのであれば、その間は夫の社会保険上の扶養にはなれないことになります。
失業給付の受給中に夫の健康保険上の扶養に入ることはできますか? – 転職成功ノウハウ (rikunabi.com)リクナビNEXT HPより
この内容は、2019/09/30時点での情報です。
失業保険をもらうつもりならば
受給手当も収入とカウントされるので
よく計算してみましょう。
翌年から加入となるかもしれません。
受給終了後にご主人の会社に
問い合わせるとよいでしょう。
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